中山千夏さんの死刑廃止論である『ヒットラーでも死刑にしないの?』(築地書館)という本を読んでいる。僕は、総論としての抽象論である死刑廃止には賛成だ。抽象的な論理としての結論では、死刑は廃止する方向で考えることが、民衆としての立場としては正しいと思う。民主的に考えれば、これは多数の人の利益になることとして正しいと僕は思う。
しかし、論理としては正しいと思っても、感情的な引っかかりがあるだろうことも理解出来る。そこで、中山さんが語る、この感情的な引っかかりの部分を考えてみようと思う。まず、第一章で語られているのは、死刑と殺人は同じものかというものだ。これに対しては、犯罪としての殺人は不正であり、死刑として凶悪犯を殺すのは、正義の実現として正しいのだと考える人がいるかもしれない。この感情の引っかかりを、論理でいかに埋めるかと言うことを、中山さんの文章をヒントに考えてみたいと思う。 殺人を辞書で引いてみると、「人を殺すこと」と出ている。漢字を文字通り解釈した意味になっている。この定義に機械的に当てはめてみれば、死刑も、死刑囚を殺すのだから「人を殺すこと」であり、殺人だと言うことになる。しかし、この解釈では、現象を短絡的につなげただけで、本質を見ているとは言えないだろう。 表面的には同じように見えながら、違う点が犯罪としての殺人と死刑の間にはある。だから、この違う点をまずは考察しなければならない。そして、それが違うように見えるにもかかわらず、本質においてはやはり同じだったと結論出来るなら、その結論は、短絡的な素朴な結論とは違ってくる。より深く本質を捉えた結論として回帰してくるのだ。 これを弁証法では「否定の否定」という法則として捉えている。エンゲルスが、最初の素朴な見方が正しかった場合があとで確認されるときがあると語っていたような例に重なる認識だ。エンゲルスが語った例は、熱に関するもので、最初の素朴な見方というのは、摩擦によって熱が発生するという素朴な経験から来るものだ。これが後にフロギストン(熱素)というものとして考えられて、素朴な見方がいったんは否定される。しかし、後に運動エネルギーが熱エネルギーに転化するという本質的な見方が提出されて、最初の素朴な見方が、一段高いレベルで復帰した。 認識の発展というのは、このように素朴な見方がだんだんと深まってレベルが上がっていくようになる。それが「否定の否定」と呼ばれる認識の法則になるのだが、これはいつでもそうなるとは限らない。最初の否定で終わってしまう場合もある。これは、素朴な見方が間違っていたという結論になるわけで、素朴だから正しいとは限らない。素朴な見方が、本質を捉えている、逆の意味で言えば、末梢的な部分を捉えられるほど発達していなかった(賢くなかった)おかげで本質だけが見えた場合に、後にそれが復帰してくる可能性があるのである。 仮説実験授業をやっていると、もっとも難しい問題に関しては、非常に優秀な・対象について深く知っている生徒と、無駄な知識を持っていない・素朴な見方をする劣等生とが同じ正解を出すと言うことがある。これなどは、認識における「否定の否定」の法則が正しいことを示す実験のように僕は感じていた。 さて、犯罪による殺人は不正で、死刑による殺人は正義の実現で正しいものだと考える人は、もしかしたら末梢的な部分にこだわって本質が見えなくなっているかも知れない、という視点でこのことを考えてみよう。中山さんが語る、両者の違いの一つは「手続きの正当性」というものだ。 犯罪による殺人はもちろん許されているものではない。たとえどのような理由があろうとも、個人が行う殺人は許されない。正当防衛と言うこともあるだろうが、それも、最初から相手を殺すつもりで防衛をするのではなく、やむをえず相手を死に至らしめてしまったという場合になるだろう。犯罪による殺人には正当な手続きというものは無い。殺人はすべて犯罪として裁かれる。 しかし、死刑の場合は、警察による逮捕から始まって、検察の側の証拠調べ、裁判を経て、正当だと思われる手続きによって死刑が決定される。だから、これはその正当性において違いがあるから、表面的には人が殺されるという共通点はあるものの、同じ「殺人」という言葉で語ることは出来ないと思う人がいるかもしれない。 これは、なかなか反駁することが難しい論理構造だと思われる。しかし、手続きの正当性が、行為の正当性と同等かどうかということでこのことを考察出来るのではないだろうか。手続きの正当性が、そのまま行為の正当性を保障する場合もあるし、そうでない場合もあるのではないかと考えられる。この二つの場合を正しく区別出来れば、死刑の正当性を、その手続きの正当性で保障出来るかどうかも考えられるのではないかと思う。 日本にいる外国人とつきあっていると、入国管理法というものが時にやっかいなものと感じられることがある。以前に荒川区で、タイから来た中学生が、この入国管理法によって一時帰国しなければならないと言われたときがあった。その中学生は、タイにはもう身寄りがなく、ただ一人の肉親である祖母を頼って日本に来ていた。そして、祖母は、その子を自分の養子として手続きをし、日本で生活出来るようにしてやりたいと思った。 しかし、入国管理法によれば、日本での「定住権」が得られるのは、特別養子と呼ばれる制限がある子供だけで、この中学生の場合は、年齢の面で特別養子になれなかったようだ。そうすると、一定期間の後に、日本での滞在許可を取るために本国へ帰らなければならなくなる。しかし、現実的には、身寄りのない中学生を一人でタイに帰らせて、正当な手続きだけをしてこさせるというのはいかにも理不尽なことである。 しかし、入国管理局の命令は、手続きとしては正当だから、この子だけを特別扱いすることは出来ないと言うことで、入国管理局の職員は、この命令を伝えざるを得ないだろうと思う。幸いなことに、法務大臣の判断で、この中学生は特別に滞在許可をもらったが、この特別措置が、正規の手続きの中に入っていなければ、同じような問題はまた生じてくるだろうと思う。 現実には理不尽だと思われることでも、法律に明記してあれば、それは正当な手続きを経て執行されなければならない。その執行をサボることになれば、法律の効果というものがなくなり、社会の秩序が保てなくなる。ということは、法律に明記されている死刑についても、それが明記されていると言うことで、その正当性が保障されているように結論されてしまう。それでは、死刑は正当だと言うことになるのだろうか。 これには一つの但し書きが必要だ。それは、現在の法律においては正当なのだという条件を付けなければならない。入国管理法に対しても、それが現在の形のものがあるから、タイの中学生のような問題が生じてしまうのであって、そのような問題に対処出来るように法律を変えれば、問題そのものはなくなってしまう。つまり、行為としては理不尽であっても、それに正当性を持たせることが出来てしまうのは、法律が現在の形を取っているせいなのである。 法律は、その手続きの正当性の根拠は与えるが、行為の正当性は与えない。むしろ理不尽である行為を温存する働きを持つ。だから、行為そのものに対しては、それを理不尽であると判断するかどうかが重要になってくる。タイの中学生に関しては、法務大臣が特別許可を出した。つまり、法律に従った行為は、手続きとしては正しいが、行為としては理不尽だったと判断したわけだ。そして、行為としては理不尽だから、手続きが正当であっても、執行してはならないと言う判断を下したのだと考えられる。 死刑の問題に関しても同じように考えられる。それが理不尽で不当な行為だと思うかどうかだ。行為そのものが理不尽で不当だと思えば、たとえ手続きが正当であっても、それを執行させてはならないと思うだろう。場合によっては手続きそのものを改めるという方向へ行く可能性もある。 手続きが正しいから死刑に正当性があると考えるのは、論理の展開としては逆にならなければならない。死刑に正当性があるのなら、それを行う手続きを整備して、手続きにも正当性を持たせることで、死刑の正当性を損なわないようにしなければならない、と考えなければならないのだ。 手続きの正当性とは別に死刑の正当性を主張する必要があるのだ。それでは、それはどこから言えるのだろうか。それが言えなければ、犯罪による殺人と死刑の違いはないということになり、最初の素朴な見方が正しいと言えるのだと思う。 もう一つの正当性の主張に関わりがあるのは、殺人の主体の違いというものだと中山さんは考えているようだ。犯罪はあくまでも個人が行う。組織から命令された殺人であっても、直接手を下すのはあくまでも個人だ。そして、犯罪の責任は、実行犯と命令をしたものと別々に問われる。 しかし、死刑の場合は、死刑囚の命を直接奪った人間に対して、殺人の責任を問うことはない。死刑における殺人の責任は、法律を制定し、それを遂行している国家にある。ここに違いを見て、国家が行うと言うことを根拠に、死刑の正当性を主張する論理が立てられるかも知れない。 これに対しても、中山さんは反駁を用意しているのだが、それはまた項を改めて考えてみようと思う。
by ksyuumei
| 2006-05-04 10:54
| 社会
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